頼もしい!「金融」と「消費」の連携について
私たちがお客様との相談をする中で、様々な消費者トラブルと向き合うことがあります。
先日も自動車保険の「中断証明書」が発行されていないという事態に遭遇しました。
車の廃車・譲渡や海外渡航などにより、長い期間車に乗らなくなるために自動車保険契約を解約する場合、等級を最大10年間保存することができる制度なのですが、取扱代理店さんのリーディングミスにより、廃車時に解約だけの処理となっていたのです。
これでは加入者(消費者)にとって不利益となりますので、保険会社に申し出を行い、遡って発行することになりました。
また、生命保険加入におけるトラブルもあります。
生命保険に加入をするときには健康状態などを告知しなければいけませんが、虚偽があった場合には「告知義務違反」となり、
保険金や給付金が支払われないことは皆さんもご存知かと思います。
販売側(扱者)から「既往症など過去の病気は書かないで下さい」とウソの告知を促された場合はどうでしょうか。これを「不告知教唆」と言い、バレたら取扱者は処分されます。後で判明した場合、保険加入者は契約解除や不払解除となり、保険金や給付金は支払われません。
でもこれでは納得できないですよね・・・。
加入者(消費者)は悪いと思いながらも促したのは販売側(扱者)ですから。
保険や証券などは・・・金融庁の管轄です。
コンプライアンス(法令順守)などにおいてトラブルが判明した場合は処分されます。
一方、私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、
独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。
トラブルを把握した後で、金融庁や各金融機関と連携して解決に当たります。
「金融」と「消費」、相対する立場ですが、
連携するとこんなに頼もしいものはありません。
知る、分かる、できる、そして「まもる」。
皆さんも下記アドレスを覗いてみて下さいね^^
http://www.caa.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/