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コラム

トラブルがあったらどうする?「特定商取引法」について

私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、
独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。

また、私たちを守る法律として「特定商取引法」があります。

 

消費者トラブルを生じやすい特定の取引、
事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」、
トラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めており、
トラブルを把握した後で、金融庁や各金融機関と連携して解決に当たります。

 

[消費者トラブルが起こりやすい7つの取引]

・ 訪問販売
(消費者の自宅等、店舗以外の場所で商品や権利の販売等を行う取引)

・ 通信販売
(消費者から郵便、電話、インターネット等の通信手段による契約の申込み)

・ 電話勧誘販売
(事業者が消費者に対して電話をかけ勧誘するもの)

・ 連鎖販売取引
(マルチ商法 友人等を販売組織に加入させると報酬が得られるといって勧誘し、販売組織に参加する条件として金銭を負担させる取引)

・ 特定継続的役務提供
(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

・ 業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法)

・ 訪問購入
(自宅へ訪問しての貴金属購入 消費者の自宅等、店舗以外の場所で消費者から事業者が物品を買い取る取引)

警察は民事不介入。
もし何らかのトラブルがあったら、まずはここへ問い合わせしてみて下さい。





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