くらそうねット《fp-crasso》しあわせ環境は自分で作るもの|

コラム

今までは未成年だったから・・・では通用しません

昨年4月より成人年齢が20歳から18歳へ変更になりました。

親権者の承諾が必要無くなるため、ジュニアNISAなど証券口座においても、改めて総合取引申込書を提出された方も多い事でしょう。

新聞社やテレビ局など報道機関においても、18歳が事件を起こした場合、起訴されたら実名報道を可能とするとの事です。

今までは未成年だったから・・・では通用しません。

成年年齢の引下げによって、親権者の同意を得なくても様々な契約が可能となるため、携帯電話の契約、アパートやマンションの賃貸借契約、クレジットカードやローンの申込みも自らの判断でできるようになります。

もっとも、スマホによるQRコード決済や、〇〇ペイなどのキャッシュレス決済の普及も相まって、学生のクレジットカード作成も多くみられます。
以前からも多くのクレジットカード発行会社においては高校生を除き、18歳になった人に対して発行することができました。

学生がクレジットカードの分割払いで高額なものを買う、過去にある一部の信販会社や消費者金融において、学生の高額なキャッシング枠や貸付金利と相まって、返済できず多重債務に陥るなど社会問題になったこともありました(これがキャッシングの過払い金返還請求です)。

学生がクレジットカードを選ぶ際は、学割やポイントアップ、年会費無料といった在学生限定の優待を設けている学生専用カード(若年層向けカード)を発行するクレジットカード会社があります。

もっとも、予算を決めて使用しないと、クレジットカード料金の支払い日に多額の請求が届き口座振替できない、これを繰り返すと、クレジットカードが失効してしまいます。

そして、信用情報という自らのクレジットヒストリーに傷がつき、将来ローンが組めないなど不具合が発生する恐れがあります。

「親が払えばいい」

「親の口座から引き落としすればいいので、自分は知らない」

これは通用しません。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

つまり「責任」とともに自分自身が支払わなければいけないのです。

次の一手、次の一歩、皆様はどうされますか。
だからこその消費者教育、予算組みが必要なのだと思います。

法律は時代とともに変わりますが、
これからも変わらないのは大人としての「責任」です。





Home
電話
Mail