災害に負けないライフプラン ~雑損控除・災害復興住宅融資について
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
① 雑損控除を受けるための手続は、雑損控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
② その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合には、災害減免法による軽減方法がありますので雑損控除といずれか有利な方法を選択することによって、所得税の全部又は一部を軽減できます。
③ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、自分が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方は、住宅が全壊または大規模半壊の場合、お住まいの市町村から罹災証明書を取得することで「災害復興住宅融資」を受けることができます。
また、損害の原因については、次のいずれかの場合に限られます。
・ 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・ 害虫などの生物による異常な災害
・ 盗難
・ 横領
詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられませんのでご注意ください。
災害等に関連した、やむを得ない支出(後片付けなどの撤去費用)があった場合にも控除を受けることができます。この場合、金額の領収を証する書類を添付してください。
いつ何時、何があるか分かりません。
ライフプランとは、先を見据えた目標(めじるし)という地図。
災害に負けないライフプランは必ずあります。