災害後の消費者トラブルについて
私たち消費者の勧誘・契約トラブルは・・・消費者庁、独立行政法人国民生活センターや全国の消費生活センターが窓口です。私たちを守る法律として「特定商取引法」があります。
最近は「保険金を使って住宅を修理しませんか」という相談が全国の消費生活センターに寄せられているそうです。
コンサルタントと称する人が「加入している火災保険を確認させて下さい」と声を掛けます。
「タダで修理できますよ」
「私が面倒な手続きを代行しますよ」
と保険会社への保険金請求をするのですが、一方、下記のようなトラブルが発生しています。
[消費生活センターへの相談事例]
・ 申込時に手数料に関する説明がない
・ クーリング・オフをしたところ、手数料は支払うようにいわれた
・ 保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された
・ 保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない
・ うその理由で保険金を請求すると言われた
・ 修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180906_1.pdf
大規模災害が発生すると、点検商法、便乗商法など、災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。
被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、お近くの消費生活センター等へご相談ください。